許認可申請のスペシャリスト

行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

「自動車の車庫証明手続をしたい」
「飲食店、遊技店を開店したい」
「産業廃棄物の処理業、自動車の解体業を始めたい」
「日本の国籍を取得したい」
「会社をつくりたい」
「著作権の保護・利用をしたい」
「留学生が卒業後日本で就職したい」
「建設業を始めたい」

こんな時はぜひ当事務所へご相談ください!

遺言・相続・契約のスペシャリスト

行政書士は「権利義務に関する書類」、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。


「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。 「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。

「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

「遺言書をつくりたい」
「相続手続をしたい」
「債権、債務に関する手続きをしたい」
「交通事故に関する手続きをしたい」
「契約書等をつくりたい」
「内容証明郵便を出したい」
「公正証書をつくりたい」
「会計記帳等を依頼したい」

こんな時はぜひ当事務所へご相談ください! 

中小企業支援のスペシャリスト

行政書士は、中小企業の経営承継、知的資産経営、企業再生、農商工連携ソーシャルビジネス等 経済産業省、中小企業庁にかかわる業務の書類作成とその代理、相談業務を行っています。特に許認可事業の経営承継や企業再生手続は、手順を間違えると許可の効力を失ったり、許認可が得られなかったりしますので、計画段階から行政書士にご相談いただくか、支援センター、再生支援協議会、商工会議所や商工会、金融機関などにご相談なさっている場合は、行政書士と連携して進めたいとお申し出ください。
行政書士は、中小企業支援業務として具体的に以下に掲げる事などを業務としています。

  • 許認可事業の経営承継にともなう実施計画書の作成、経営承継にともなう許認可・承認、届出手続、経営承継後に備えた定款の作成、経営承継にともなう事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成、経営承継円滑化法の適用支援、認定申請の作成
  • 許認可事業の企業再生にともなう実施計画書の作成、企業再生にともなう許認可・承認、届出手続、企業再生に伴う事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成、産業活力再生特別措置法の適用支援、認定申請の作成
  • 知的資産経営の導入支援、知的資産経営報告書の作成支援・相談
  • ソーシャルビジネスのサポート
  • 各種創業支援サボート

行政書士の秘密を守る義務

行政書士は行政書士法によって弁護士や医師などのように守秘義務が課せられています。 この法律に違反すると罰金刑や懲役刑が科せられますので、ご依頼者様の情報は非常に慎重に取り扱っております。 安心してご相談ください。

守秘義務・罰則根拠条文(行政書士法)
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
第22条 第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。