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会社の最高意思決定機関である株主総会ですが、少なくとも年に1回は定時総会を開催しなければなりません。招集手続きから議決内容まで法律で定められた内容があります。『株主は少ないから』とか、『決まったことを後で報告すればいい』とか考えていると取り返しのつかないトラブルに発展しかねません。
会社の規模に合わせて議事の内容や定款の変更まで承ります。
定時株主総会
決算後3カ月以内に必ず開催しなければなりません。計算書類の承認や役員報酬額の承認など必ずやらなければならないことがあります。また、役員の任期は把握されていますか?場合によっては重任の議決が必要にもなりますし、その場合、重任登記も必要になります。登記は提携している司法書士に任せることも可能です。ぜひ一度状況を確認してみることをお勧めいたします。
機関設計の見直し
あなたの会社の機関設計はどうなっていますか?無駄な役員はいませんか?監査役は必要な規模ですか?取締役会は機能していますか?これらを見直すことも経営のスピードを上げる要因となります。新会社法に適合し、かつ現状ベストな状況になっているか見直しされることをお勧めします。
定款変更
会社法の施行から数年が過ぎました。あなたの会社は創業したころの原始定款のままではありませんか?ほとんどの場合、会社法の施行により定款変更をした方が何かと都合がいいようになっています。当事務所で定款の診断を承っています。内容を見直すことで定期的にかかる費用をカットすることができるかもしれません。ぜひ一度見直してみてください!
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