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近年の『動物愛護管理法』の改正により、法律で規定された業種を営む場合には保健所への届出が必要となりました。開業しようとしている業態がどのような業種になるのか?どのような要件が必要になるのか?当事務所が開業のお手伝いをします!
動物取扱業の種類
以下の動物取扱業を始めようとする場合は、保健所への登録手続きが必要です。
- 販売(ペットの小売・ペットの卸売・販売目的のブリーディング)
- 保管(ペットホテル・トリミング・ペットシッター)
- 貸出(ペットレンタル・撮影モデル・繁殖用)
- 訓練(動物のしつけ・訓練・調教・出張訓練)
- 展示(アニマルセラピー・動物園・水族館・ふれあい目的の体験乗馬など)
この登録は『業種ごと』、『事業所』に必要になってきます。
動物取扱責任者
動物取扱業として登録するためには動物取扱責任者を設置しなければなりません。
動物取扱責任者になるためには下の3つのいづれかに該当する必要があります。
- 半年以上の該当業種での実務経験
- 申請業種に関する1年以上の学校等を卒業していること
- 愛玩動物飼養管理士、家庭動物販売士などの資格
そしてこの動物取扱責任者は常勤である必要があります。
重要事項説明者
重要事項説明者とは顧客に対して適正なペットの飼い方に関する重要事項を説明する者のことです。この責任者も事業所ごとに配置しなければなりません。
資格要件は動物取扱責任者と同じです。
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