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農地の所有権を移転したり、売買農地以外に使用する場合は農業委員会の許可が必要になります。このような取引だけでなく相続などによっても必要になりますので、相続財産に畑などの農地が含まれる場合など、お気軽にご相談ください。
農地転用の許可・届出とは?
田んぼや畑などの農地を売ったり貸したりして名義を変えるときには農地転用の手続きが必要です。また、農地を宅地や工場用地、駐車場や資材置き場など、農業以外の目的で利用するときにも手続きが必要です。
新しい農地制度に変わっています!
農地の転用についての規制・罰則が非常に厳しくなりました。
たとえば違反転用が見つかると3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)と非常に厳しいものとなっています(農地法64条〜69条)。『知らなかった』、『大丈夫だと思った』は通用しません。
相続があった時も要注意!
遺産の中に農地がある場合などは注意が必要です。農地法の許可を受けていないと所有権の移転が完了しません。また、違反転用も引き継いだ場合はあなたの責任が問われる場合もあります。お心当たりがある方はぜひ一度ご相談ください。
届出・許可申請の種類
農地法3条許可申請
農地として権利を取得し、農地として耕作するための許可です。
農地法4条許可申請(届出)
自分が農地を農地以外に転用することの許可です。(都市計画法による市街化区域にある場合は届出)
農地法5条許可申請(届出)
自分以外の者が、新たに権利の設定・移転を受け、農地を転用する場合の許可です。(都市計画法による市街化区域にある場合は届出)
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