動物愛護管理法の政省令改正

[ 2012/06/08 ]

動物愛護管理法政省令の改正に伴い、夜間の犬猫展示時間が20時までとなりました。
また、動物取扱業として規制を受ける業種に『競りあっせん業』と『譲受飼養業』が追加されました。これにより平成24年6月1日から該当業種を行っている業者様は各自治体への登録届け出が必要になっています。インターネットの場合は対象外、ボランティアの場合は対象外など一部わかりづらい点もありますので、お気軽にご相談ください。

■ 動物取扱業に関するお問合せ

  
  電話番号 042-755-5614
  メール info@sagami-legal.com

行政書士 相模中央法務事務所