宅建業免許申請者の要件

法人として宅建業の免許を取得するためには事業目的に特定の目的を盛り込んでおく必要があります。これが盛り込まれていない場合は変更登記をしなければなりません。登記に関しては当事務所提携の司法書士に委任することができます。また、商号に関する制限もあります。この制限に抵触する場合も変更登記が必要になってきます。もし不安があるようでしたらお気軽にご相談ください。

宅建業を営む事務所の要件

本店と支店の考え方、独立性の確保の必要性などケースバイケースで申請に必要な資料が違ってきますし、大臣許可になるか知事許可になるかの違いも出てきます。判断が難しいケースもありますので、ぜひご相談ください。

専任の取引受任者の要件

専任の取引主任者は、宅建取引業に従事する者の5名に1名以上の割合と義務付けられています。たとえば宅建業に従事する者が6名いる場合は、専任の取引主任者は2名必要ということになります。また、専任の取引主任者は「取引主任者登録簿」に勤務先が登録されていない状態であることが必要になります。この宅建取引主任者資格登録簿は、会社が宅建取引業者として専任の取引主任者の変更の届出をしても、その届出により自動的に変更されることはありません。会社などを退社した場合など登録事項に変更があった場合には宅建取引主任者本人が宅建取引主任者資格登録簿の変更申請を行わなければなりません。

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