遺言の必要性

遺言書は書き方や手続きが法律で決められており、間違えると書いた内容が無効になってしまいます。あなたの大切な想いが法的に無 効となってしまわないように、遺言書の起案や作成指導、公証役場への立ち会いなどを行います。また、相続トラブルは財産の多い・少ないに関係なく、どこの家庭でも起こり得る問題です。相続を争族とさせないために、相続人・相続財産の調査や遺産分割協議書の作成、遺言書の内容を確実・スムーズに実現させるための遺言執行なども行います。

次のような場合、特におススメします!

1 .子供がいない夫婦の場合

子供がいない場合の法定相続人は、【配偶者】【父母】または【配偶者】【兄弟姉妹】になります。あなたと、配偶者の両親や兄弟姉妹との関係はいかがでしょう?関係が良好でなかったり、疎遠である場合や行方が分からないような場合、その方たちとの遺産を分け合う話し合い(遺産分割協議)は大変な作業になりますし、思わぬトラブルに発展する可能性も高いです。 たとえ関係が良好であったとしても、遺言書がなかったばっかりに、関係が悪くなってしまうかもしれません。

2 .「内縁の妻」や「子の配偶者」など法定相続人以外の者に財産を与えたい場合

遺言書がない場合、あなたの遺産は原則として法定相続人が相続することになります。実生活上では妻のように振る舞い、一緒に生活していても、籍が入っていなければそれは【法律上の夫婦】とは認められません。【内縁の妻】として扱われ、遺産を遺してあげることは出来ません。また、息子の嫁があなたのことを献身的に介護してくれ、大変な恩を感じていても、血のつながりがないので遺産を遺してあげること ができないのです。

3 .事業を特定の者に継がせたい場合

あなたが個人事業主である場合、あなた個人の財産だけでなく、事業用の財産も相続の対象となります。相続人が事業を継がせたい者1人だけなら問題はありませんが、もし他にも数人の相続人がいる場合、遺産分割の内容によっては事業用の資産がバラバラになってしまい事業が継続できなくなってしまう恐れがあります。

4 .相続人同士が不仲であったり、疎遠な場合

相続人同士が不仲である場合、それぞれが少しでも多くの遺産をもらおうと骨肉の争いになることが多くあります。また、疎遠である場合、遺産分割協議書を作成するにあたって協力が得られなかったり、協力に対する見返りを求 められたりと苦労することもあります。

5 .相続人がいない場合

相続人がいない場合、遺産は最終的に国のものになってしまいます。遺言書を書いておくことで、お世話になった方に遺産を譲ること が出来ます。

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