屋外広告業が登録制になります

[ 2011/07/06 ]

平成23年10月1日から神奈川県の区域で屋外広告業登録制度が始まります。屋外広告業を営もうとする個人又は法人は、事務所や作業場などの事業所が存在するか否かを問わず、工事現場が県の区域内にあることだけで、知事の登録を受ける必要があります。
当事務所では新規に屋外広告業を始められる方の申請代行、届出済み業者様で新たに登録を受ける必要の有無のご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

■ 屋外広告業登録お問い合わせ
  電話 042-755-5614 (お急ぎの場合 080-6748-3816)
  Mail info@sagami-legal.com

行政書士 相模中央法務事務所